報酬委員会憲章
報酬・人材委員会(以下、「委員会」)は、その責任を全うする上で、以下を行い、Seagate Technology Holdings plc(以下、「会社」)の取締役会(以下、「取締役会」)に協力するものとする。
委員会議長と委員会メンバーは、取締役会により毎年指名されるものとし、当該メンバーの後任者が正式に選任されるまで、または、当該メンバーが尚早に辞任するか、委員会もしくは取締役会から解任されるまで務めるものとする。委員会メンバーは、取締役会の過半数が投票した場合、理由なく解任することができるものとする。
取締役会が議長を指名しない場合は、委員会の多数決により、委員会メンバーが議長を指名するものとする。取締役会はいつでも委員会が指名した議長を変更することができるものとする。議長は、委員会のすべての会合の議長を務め、委員会会合の議題を決定し、委員会の活動について取締役会に定期的に報告するものとする。議長が不在の場合は、委員会は議長を務める別のメンバーを選出のこととする。
委員会は委員会が適切とみなす目的で2人以上のメンバーで構成される小委員会を結成し、委員会が適切かつ会社の利益のため最善となるとみなし、さらに当該委譲が適用される法律、規則またはNASDAQもしくはSEC要件に違反しない場合、その小委員会に権力と権限を与えることができる。
委員会は、小委員会へのあらゆる委譲をいつでも取り消すことができる。
委員会は、適切と見なす場合は適宜、かかる委譲が計画、会社定款および適用法に準じていることを条件として、会社の報酬計画、その他の株権限の計画に基づき、会社のセクション16の役員に該当しない従業員へ現金支払、持分株式を付与する権限を、1人以上の会社役員に委任できる。委員会によってかかる権限を付与された役員は、その付与について委員会に定期的に報告するものとする。
委員会は、経営陣およびその他の従業員の報酬に関する経営陣への権限の委譲を定期的に見直すものとし、権限の委譲をいつでも取り消すことができる。
委員会の職務および責任には以下を含むものとする。委員会は、ビジネス、立法、規制、法律、その他の条件、変化に則し、、取締役会の決定事項として必要、適切な追加の責任および職務を行う。
すべての経営陣
a) 新しい経営陣報酬プログラムの見直しおよび承認、、取締役会への推奨。
b) 経営陣報酬プログラムの有効性を定期的に見直し、意図する目的達成を支援しているかを判断する。
c) 経営陣報酬プログラムの管理方針を制定し、定期的に見直しを行う。
最高経営責任者
a) セクション162 (m) に基づき、実績ベースの報酬として意図的に認められる、CEOの報酬の一部に関しては、独立取締役であり、かつ(セクション162 (m) で意味するところの)「社外取締役」として資格がある者のみが、当該報酬を承認および管理する権限を有するものとし、独立取締役の大多数による承認を要するものとする。
(b) 同社の証券に対する権限が関わる、CEOの報酬の一部に関しては、独立取締役であり、かつ「社外取締役」(規則16b-3で定義)として資格がある者のみが、当該権限を承認する権限を有するものとし、独立取締役の大多数による承認を要するものとする。
経営陣(CEOを除く)
社外取締役
委員会が必要または適切であると判断した場合、または適用される法律によって要求される場合、委員会は従業員に支払われた報酬を会社が回収できるようにするクローバック方針の採用、修正、または終了を含め、見直し、承認(または取締役会への承認を求める提言)、および管理を行う。
委員会は、委員会の監視の役割において、適切な形で、検討および調査する権限が付与される。委員会は、独自の裁量において、取締役、CEO、経営陣の報酬、または委員会が指示するその他の事項を委員会が評価するのを支援してもらうため、弁護士およびコンサルタントを含む、委員会のアドバイザー(以下、「アドバイザー」)の雇用、助言の取得、解雇、サービス条件の決定、および料金の承認を行うことができる。委員会は、かかるアドバイザーの業務の監督に直接的な責任を持つものとする。会社は、かかるアドバイザーに対する報酬の支払いのため、資金を供給するものとする。
委員会は、アドバイザー(社内弁護士以外)を選択する、または助言を受ける前に、以下の要因およびNASDAQが求めるその他要因を考慮しなければならない。
委員会は、社内弁護士以外の全アドバイザーに対して委員会がその選出過程において前述の要因をまず考慮する限り、独立していないアドバイザーを含むアドバイザーを選ぶ、または助言を受けることができる。
少なくとも年1回以上、委員会は、アドバイザーに利害の対立があるかどうか、SEC規制に従って検討し、独立性に影響を及ぼす本セクションの6つの要因を検討するものとする。
委員会はまた、雇用するアドバイザーが提供すべき、報酬に関するサービス、その他のサービスの事前承認に関する方針および手続を定め、会社およびかかるアドバイザーの間における、報酬、報酬以外の関わり、関係を事前に承認するものとする。
2025年4月27日付で、取締役会により採択されたとおりです。