Seagate Governance Guidelines
Seagate Technology Holdings plc(以下、「会社」)の取締役会(以下、「取締役会」)は、その責任の果たし方を明確にするために以下のガイドラインを定めています。取締役会は、会社の事業運営の監督、見直し、評価を行うために必要な権限と慣行を保持し、必要に応じて会社の経営陣から独立した意思決定を行うことを方針としています。
これらのガイドラインでは、取締役会の委員会憲章と共に、会社管理における取締役会の枠組みを説明しています。取締役会では、これらのガイドラインの妥当性および有効性を定期的に評価しています。これらのガイドラインは、取締役会が会社の最善の利益のために適切であると判断する場合、または、関係法令により要求される場合において変更される場合があります。取締役会の指名およびコーポレート・ガバナンス委員会(以下、「指名およびコーポレート・ガバナンス委員会」)は、このガイドラインを定期的に見直し、必要に応じて取締役会に変更を提言します。
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取締役会長。取締役会は、会社および株主の最善の利益のために、取締役会長と最高経営責任者(以下、「CEO」)の役職を統合するか、別々の人物が務めるようにするかを決定することができます。CEO以外の人物が取締役会長を務める場合、取締役会長は非管理取締役の活動を調整します。取締役会長は、取締役会および社外取締役の会合を招集し、他の取締役、CEOおよび事務部長と協議の上、取締役会の議題を設定し、社外取締役によるエグゼクティブ・セッションの議長を務め、取締役会でCEOの年次実績評価を主導し、要請があれば株主を含む社内外の聴衆に対して取締役会を代表し、本ガイドラインに明記されている、または取締役会が適宜指定するその他の職務を遂行する権限を有します。
首位社外取締役。取締役会長が社外取締役でない場合は、各年次株主総会後に開かれる第1回エグゼクティブ・セッションにおいて、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会が指名を行い、社外取締役が会社の社外取締役の中から首位社外取締役を選出します。首位社外取締役は、他の非経営陣取締役の活動を調整し、取締役会会長が出席していない取締役会の会議および各エグゼクティブ・セッションを取り仕切り、CEOの評価プロセスを促進し、取締役会長と社外取締役間の連絡窓口としての役目を果たし、取締役会の会議日程および議題の設定について取締役会長と協議するものとし、また社外取締役の会合を召集する権限を有しており、主要株主より要請がある場合には、相談に応じ、直接対話を行うものとします。取締役会が適切と見なす場合、首位社外取締役としての任務は輪番とするものとします。
取締役による他の会社の取締役会への参加: 取締役は、いずれの潜在的な衝突または、その他の問題を注意深く考慮するため、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の会長および事務部長に別の公開会社または民間会社の取締役会に参加する以前にその旨を通知する必要があるものとします。指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の委員長は、潜在的な利益相反だけでなく、会社および株主に対する取締役の職務遂行能力への影響も考慮に入れて、委員会全体でその問題を検討することができます。一般的に、取締役が参加できるのは、会社の取締役会を含め、5つの公開会社の取締役会に制限されています。公開会社のCEOを務める取締役は、会社の取締役会およびその取締役がCEOを務める取締役会への参加に加えて、他の1社の公開会社の取締役に参加することが制限されています。さらに、取締役会の監査および財務委員会(以下「監査および財務委員会」という)のメンバーはいずれも、3社以上の公開会社(会社を含む)の監査委員会または監査および財務委員会に参加でできないものとします。ただし、取締役会が、かかる同時就任によって、監査および財務委員会においてかかるメンバーが効果的に職務を遂行する能力が損なわれないと判断した場合は例外とします。会社はすべての取締役に、会社の取締役会メンバーとしてのその職務遂行に十分な時間と労力を割くことを求めています。他の取締役会および委員会での任務は、この期待や、(i) 以下のセクションII.E、(ii) 会社の行動規範、(iii) 利害関係者間の取引に適用される会社の方針と手続き、および (iv) 会社の定款に規定されている会社の利益相反の方針と一致する必要があります。この項目は、取締役個別評価プロセスにおいて検討されます。
CEOによる他の会社の取締役会への参加: 会社のCEOが参加できるのは、会社の取締役会を含め、2つの公開会社の取締役会に制限されています。CEOは、いずれの潜在的な衝突または、その他の問題を注意深く考慮するため、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の会長および事務部長 () に別の公開会社または民間会社の取締役会に参加する以前にその旨を通知する必要があるものとします。指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の委員長は、潜在的な利益相反だけでなく、会社および株主に対するCEOの職務遂行能力に与える影響も考慮に入れて、委員会全体でこの問題を検討することができます。CEOは、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の事前の承認なしに、会社の取締役が役員を務める会社の取締会に参加することはできません。
経営陣(会社のCEOを除く)による他の会社の取締役会への参加: 会社の経営陣(CEOを除く)が参加できるのは、1つの公開会社の取締役会に制限されています。経営陣は、いずれの潜在的な衝突または、その他の問題を注意深く考慮するため、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の会長およびCEOに別の公開会社または民間会社の取締役会に参加する以前にその旨を通知する必要があるものとします。指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の委員長は、潜在的な利益相反だけでなく、会社に対する経営陣の職務遂行能力に与える影響も考慮に入れて、委員会全体でこの問題を検討することができます。経営陣は、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の事前の承認なしに、会社の取締役が役員を務める会社の取締会に参加することはできません。
取締役の主な雇用先または事業提携先に変更があった場合、当該取締役は指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の委員長にその旨を速やかに書面にて通知し、その写しを事務部長に送付するものとします。指名およびコーポレート・ガバナンス委員会は、かかる非従業員取締役が取締役会に留まることの妥当性を評価し、かかる非従業員取締役に辞任の申し出を要請するかどうかを取締役会に提言するものとします。指名およびコーポレート・ガバナンス委員会がそのように決定した場合、かかる非従業員取締役は、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の委員長に書面にて取締役会およびそのすべての委員会からの辞任を速やかに申し出ることが期待されます。に所属する取締役の場合、退職時に取締役会を辞任する旨を申し出ることが求められます。なお、辞任は取締役会の承諾によって決定されるものとします。
取締役会は会社における重要なすべての決定を監督するものとします。各方面の問題をより深く監督するために、取締役会では、監査および財務委員会、報酬・人材委員会、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会という3つの常任委員会を設置しています。監査および財務委員会、報酬・人材委員会、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の委員は、取締役会の決定により、NASDAQおよびかかる委員会に適用される他の規制基準により規定される独立性基準を満たす必要があります。各委員会は取締役会への報告を行うものとします。取締役会は、その主な責任を果たすために望ましいと考える場合、適宜、追加の委員会を設置し、または追加の委員会を解散することができるものとします(取締役会のすべておよび個別の委員会(以下、「委員会」))。
取締役会はまた、委員会メンバーと議長の輪番の適切性、継続や経験の利点、適用される法律、規制、株式上場の要件などを考慮しながら、委員会メンバーと議長の輪番を検討するものとします。取締役は複数の委員会メンバーを兼務することができます。
また各委員会は定期的に、委員会の憲章の順守を含め委員会およびそのメンバーの実績の見直しおよび評価を行うものとします。会社は委員会の憲章をウェブサイトで公開しています。
取締役会では、有効な取締役会会議の実現には慎重に計画された議題が重要であると考える一方で、議題には新たな展開に十分対応できる柔軟性が必要であるとしています。重要事項の完全な議論が行われるよう、各取締役会会義には十分な時間を設定するものとします。議題には、財務および業務報告を含める他、会社の短期/長期的戦略および事業に影響を及ぼす現行の問題、重要措置および比較に関する報告、および様々な事項について取締役の視点を高めることができる他の種類の説明を含めるものとします。経営に関する説明は、議論とコメントを行えるよう取締役会会議の大部分の時間を占めるよう設定されるものとします。
情報は、管理レポート、業務および財務計画との業績比較、会社の株価実績に関するレポート、第三者手配事業に関するレポート、および各種ビジネス出版物からの記事を含む様々な情報源から提供されるものとします。
取締役会の承認が必要な重要事項については、必要に応じて、関連事項の説明および議論のための介入時間を用いながら、一回または、複数回の会議において見直し、その後の会議において採決されるものとします。
Board of Directors(または、取締役の名前)
c/o Company Secretary
Seagate Technology
38/39 Fitzwilliam Square
Dublin 2, Ireland
Company.secretary@seagate.com
事務部長の判断により、今後の通信の送信を抑制すべき法的または、その他の考慮事項がある場合を除き、事務部長は可及的速やかに特定された取締役の住所に通信を送信するものとします。これに関連し、取締役会の職務および責任に関係のない特定の項目については、事務部長から転送されないものとします。これには、以下が含まれます。
さらに、不当に非友好的、脅迫的、非合法的または同様に不適切な内容は除外され、このような内容の宛先である取締役会または個別の取締役は、法的または、その他の考慮のもと、いかなる通信も差し控えるよう勧告されるものとします。
取締役会は、経営陣が会社の代弁者であると考えています。各取締役は、会社の運営に関する報道関係者などからの問い合わせをすべて経営陣に照会するものとします。個々の取締役は、経営陣からの要請に応じて適宜、会社に関与しているさまざまな人物と会い、または連絡を取ることができます。取締役会からのコメントが適切な場合、ほとんどの状況で、それらのコメントは取締役会長または首位社外取締役からのコメントであるべきです。すべての社外コミュニケーションは、会社の社外コミュニケーション方針06-1060を順守する必要があります。
会社の報酬・人材委員会は、社外取締役の監督の下、取締役会の承認を得て、取締役の報酬のレベルおよび形態を統治する方針を検討、提言、および管理するのとします。会社の従業員は、取締役としての任務に対して追加的な報酬を受け取ることはありません。
会社の報酬・人材委員会は、取締役の総報酬パッケージの大部分を会社の普通株および株に相当するものの形式で提供することが、取締役の利害を株主の長期利害と協調させるために相応しいと考えています。
会社は、役員および取締役の株式所有ガイドライン(以下、「ガイドライン」)を採用し、(i) 非従業員取締役は、四半期ごとの株価終値に基づいて測定した年間現金報酬の4倍の価値の普通株式を保有し、(ii) 会社のCEO、CFO、およびその他、セクション16の役員は、年俸の倍数に基づく該当目標値に相当する金額の普通株式を保有することを要求します。取締役会は、適切と判断した場合には、定期的に本ガイドラインを見直し、更新します。
これらのガイドラインは、すべての適用法、会社の定款、およびその他のコーポレート・ガバナンスに関する文書との関連で解釈され、受け取られるものとします。
会社は、その方針を継続的に見直し、更新することに努めています。したがって、会社は、適用法に従って、いつ、いかなる理由でも、これらのガイドラインを修正する権利を有します。
2025年4月27日付で、取締役会により採択されたとおりです。