以下の義務は、Seagate Technology Plc. またはその親会社、子会社、関連会社(総称して「Seagate」という)と貴社との間の販売契約において不可分の要素を構成するものとする。
貴社は、Seagateが提供する製品およびサービスに影響を及ぼす、米国および現地の適用法ならびに規制を含む適用されるすべての貿易関連法ならびに規制(米国の適用法と矛盾しない範囲で)を遵守するものとする。また、Seagateとの間で書面による別段の合意がない限り、以下の事項に同意する。
- 一部のSeagate製品は、輸出管理制限または輸入管理制限(特に、暗号化技術に関する制限)の対象となっている。Seagate製品における輸出管理分類番号 (ECCN) については、Seagate製品分類検索ウェブページで提供している。貴社は、輸出入管理規制の対象となるSeagate製品を、適用される規制に基づく必要なライセンスまたはその他の認可なく移転しないものとし、輸出入ライセンスまたは認可条件を遵守するものとする。輸出入に必要なライセンスまたは認可を取得もしくは維持できないことにより、製品の引き渡しが不可能となった場合については、Seagateはその責任を負わない。
- 貴社は、Seagateのいかなる製品、技術またはソフトウェアも、直接的もしくは間接的に、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ウクライナのクリミア地域、ルハンスク人民共和国、ドネツク人民共和国へは移転しないものとする。また、その他の適用される経済もしくは貿易制裁または禁輸措置に違反する形、または顧客の販売地域の認可に違反する形で移転しないものとする。
- Seagateの製品、技術またはソフトウェアをロシアまたはベラルーシに直接的もしくは間接的に移転しないものとする。また、Seagateによる書面での事前承認がない限り、ロシア、ベラルーシ、ウクライナのクリミア地域、ルハンスク人民共和国、またはドネツク人民共和国での物品の開発もしくは製造への組み入れまたは使用、または当該仕向地への品目の開発もしくは製造への組み入れまたは使用を目的として、Seagateの製品、技術またはソフトウェアを調達、使用または移転しないものとする。
- 貴社は、当該規制に違反して、Seagateの製品、技術またはソフトウェアを米国政府の統合スクリーニング・リストまたはその他適用される取引規制対象リストに規定された対象者もしくは住所であって、特別指定国民及び資格停止者(以下、「SDN」)リスト、エンティティ・リスト、軍事エンドユーザー・リスト、およびリストに記載された1名以上の者が直接的もしくは間接的に50%以上を所有もしくは支配している事業体を含むがこれらに限定されないいかなる規制対象にも、直接的もしくは間接的に移転しないものとする。
貴社は、制限対象者の関連会社との取引を開始する3週間前までに、Seagate ([email protected]) に通知するものとする。Seagateは、事前の通知を受領してから2週間以内に、取引を拒否する権利を留保する。 - 貴社は、米国エンティティ・リストの脚注1、脚注3、脚注4、および脚注5に示す通り、米国の外国直接製品ルール(以下、「FDPR」)の対象となるいかなる対象者もしくはかかる対象者の関連会社にも、直接的もしくは間接的にSeagateの製品、技術またはソフトウェアを移転しないものとし、また、当該対象者が製造、購入もしくは発注する品目の開発または生産への組み込み、または使用を目的として、Seagateの製品、技術もしくはソフトウェアを調達、使用または移転しないものとする。
貴社は、Seagate ([email protected]) に対し、FDPR当事者の関連会社を含む事業活動を開始する3週間前までに、通知を提出するものとする。Seagateは、事前の通知を受領してから2週間以内に、取引を拒否する権利を留保する。 - 貴社は、核兵器、化学兵器、生物兵器、保護されていない核物質、ミサイル、無人航空機、原子力推進の開発、製造、使用、貯蔵に関わる活動において、いずれのSeagateの製品、技術、ソフトウェアについても、直接的もしくは間接的に、故意に譲渡または使用しない。
- お客様は、Seagateの製品、技術またはソフトウェアを直接的もしくは間接的に、以下の目的で移転しないものとする。(i) 中国、マカオ、または米国商務省の国別グループD:5に属するその他の国における半導体製造(以下、「半導体製造」)向けの部品、アセンブリ、付属品もしくは装置の開発または製造、(ii) そのままの形態で、またはその後外国製製品に組み込まれた形態で、中国、マカオ、または前述の国別グループD:5に属するその他の国に本社を置く、またはその最終親会社が本社を置く事業体による外国製半導体製造製品の開発または生産のため、(iii) 中国、マカオ、または米国商務省の国別グループD:5に属するその他の国におけるスーパーコンピュータの最終用途、または (iv) 米国輸出管理規則 (EAR) 第744部に規定されるその他の制限対象となる最終用途。
- 貴社は、Seagateの製品、技術、またはソフトウェアを輸出管理規則 (EAR) 第744条21項および第744条22項に定義される軍事もしくは軍事的諜報を目的とする最終用途またはエンドユーザーとして、ミャンマー、カンボジア、中国、マカオ、ニカラグア、ベネズエラにおいて、直接的もしくは間接的に移転しないものとする。
- 貴社は、Seagate製品を、適用される国内法または国際法に違反する目的、第三者の権利を侵害する目的、またはSeagateの会社名、評判、信用を損なう活動や行為のために、直接的もしくは間接的に譲渡しないものとする。
- 貴社は、米国輸出管理規則 (EAR) を含む適用される輸出管理法令および規制に準拠するための手順を維持する。当該手順には、法令および規制の動向の監視、取引制限対象および不正転用の防止に関するデューデリジェンスの実施、ならびに顧客との取引条件および代理店契約への貿易コンプライアンス要件の組み込みが含まれる。
- 貴社は、本規約に違反した場合、Seagateが直ちに代理店との取引を停止または終了する可能性があることを承知し、かかる取引の停止または終了は、いかなる契約違反ともみなされないものとする。